連雀コミュニティ・センターは、三鷹市が三鷹市コミュニティ・センター条例に基づき、新しいコミュニティを醸成する場(媒体)として設置された施設です。同条例に基づき、地域における公共的団体である連雀地区住民協議会(以下「本会」という。)が管理運営しております。この施設は三鷹市のコミュニティ行政の理念に従って、建設プランから完成まで、そして管理運営も住民主体の方式が採られています。したがって、地域住民自らの施設として、また、私達のコミュニティ形成の核となる施設でありますので、この「連雀コミュニティ・センターのきまり(以下「利用のきまり」という。)」をしっかり守り、お互いに責任と連帯感をもって利用しましょう。
| 第1 用語の意味 |
この「利用のきまり」で使用する次の用語の意味は、次の各号に定めるとおりです。
| (1) 利用資格者 |
三鷹市民及び三鷹市内に在勤または在学する人 |
| (2) 個人利用 |
団体利用以外の利用をいいます。 |
| (3) 団体利用 |
5人以上で構成する団体の利用をいいます。ただし、団体の構成員の半数以上が利用資格者であること及び利用申込者が利用資格者であることが要件となります。 |
| (4) 自主グループ |
本会の定めた「自主グループ認定要綱(PDFファイル)」により認定されたグループをいいます。 |
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| 第2 利用できる人の範囲 |
| (1) 前第1− |
(1)に定める利用資格者。ただし、使用手続きを必要とする施設を利用できるのは、16歳以上の利用資格者(高校生の場合は、学生証の提示が必要)です。なお、小・中学生の利用には、保護者または18歳以上の利用資格者(以下「付添者」という。)による使用手続き及び利用中の同伴が必要です。 |
| (2) その他 |
本会が適当と認めた人。 |
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| 第3 開館時間 |
| (1) 平 日 |
午前10時から午後9時まで。
ただし、付添者のいない小・中学生は、次の区分によります。
ア.春分の日から秋分の日の前日まで午後6時
イ.秋分の日から春分の日の前日まで午後5時 |
| (2) 日曜日 |
午前10時から午後5時まで。 |
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| 第4 休館日 |
| (1) 木曜日 |
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(ただし、本号に規定する休日が日曜日あるいは木曜日にあたるときは、その翌日) |
| (3) 年末年始(12月29日〜1月3日) |
| (4) その他、本会が必要と認めたとき |
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| 第5 各施設別の利用者区分、使用時間および申込受付期間 |
1 団体利用の申込受付期間は次の各号の区分によります。
| (1) 自主グループ 利用日の5週間前から当日まで。 |
| (2) 一般団体 利用日の4週間前から当日まで。 |
2 各施設により異なります。詳細については別資料をご覧下さい。(PDFファイル)
1、各施設利用者区分 2、体育館利用者区分 3、プール利用者区分 |
| 第6 利用の申込方法 |
1 個人利用
| (1) 浴 室 |
会が発行する「入浴利用券」及び浴室入場券[100円]を購入の上、を事務局に預けて入浴してください。 |
| (2) 図書貸出 |
会が発行する登録カードによりお借りください。 |
| (3) プール |
プール入場券[大人 200円、小・中学生 50円]を購入のうえ、「プール利用申込書」に添付し、入場の際にプールの受付に提出してください。1回の利用は、プール入場券を購入してから2時間以内です。 |
| (4) 音楽練習室 |
団体利用のない時間区分の半分に限り利用することができます。ただし、1日1区分とし、延長利用はできません。団体利用申込と同様の手続きをしてください。 |
| (5) 工芸室 |
団体利用のない時間区分に限り利用することができます。団体利用申込と同様の手続きをしてください。 |
(6) 次の施設は、申込手続きの必要はありませんが、入口に備え付けの統計用紙に必要事項を
記入してください。
老人娯楽室、こども室、図書室自由閲覧及び体育館の個人利用時間 |
2 団体利用
| (1) 申込受付期間に事務局で、団体名を明示のうえ、「連雀コミュニティ・センター利用申込書」により利用手続きをしてください。受付時間は、午前10時から午後8時(日曜日は、午後5時)までです。 |
| (2) 申込当日の同一団体の申込受付は、1使用時間区分に限られます。 |
| (3) 施設の利用は、1使用時間区分が原則ですが、当該施設の使用時間区分終了後、他団体の予約がない場合は延長使用が可能です。ただし、音楽練習室は除きます。 |
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| 第7 料理実習室の利用の制約 |
| 料理講習会あるいは教室の開催に利用できますが、懇親会や行事用の調理等を目的とする利用はできません。ただし、本会がその必要を認めた場合はこの限りでありません。 |
| 第8 団体利用の承認 |
利用の承認は、申請の順序によります。
利用を承認したときは、「連雀コミュニティ・センター利用承認書」を申請者に交付します。その際に管理上必要な条件を付すことがありますのでご協力願います。利用承認書は、使用当日に事務局に提示し、使用終了後に統計用紙と共に提出してください。 |
| 第9 団体利用回数の制限 |
| 同一団体は、原則として1週間につき1使用時間区分の利用に限ります。 |
| 第10 優先利用 |
次の各号に該当する事業は、申込受付期間および使用時間区分について、他の使用に優先して受付け、また使用時間区分を継続して使用することがあります。
| (1) 本会が主催する事業 |
| (2) 三鷹市が主催または後援する事業 |
| (3) その他、本会が特にその必要を認める事業 |
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| 第11 利用の不承認 |
次の各号に該当する場合には、利用が認められません。
| (1) 個人または団体が主催して、不特定多数の者を勧誘して行う集会および行事の会場として使用する場合。ただし、前各号に規定する事業は、この限りでありません。 |
| (2) 公益を害し、または風俗を乱すおそれがあると認められるとき。 |
| (3) 施設または設備をき損するおそれがあると認められるとき。 |
| (4) 企業活動、物品の販売および営利に類する行為と認められるとき。 |
| (5) その他、コミュニティ・センターの設置目的にそわないもので不適当と認められるとき。 |
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| 第12 利用承認の取り消し |
次の各号に該当する場合には、利用の承認を取り消すことがあります。
| (1) 虚僞の申請および使用条件に違反したとき。 |
| (2) この「利用のきまり」に違反したとき。 |
| (3) その他、本会が使用を不適当と認めたとき。 |
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| 第13 利用者の遵守事項 |
| (1) 使用時間区分を守ること。 |
| (2) 施設、設備および器具を大切に取扱い、汚したり、壊したりしないこと。 |
| (3) 使用を終了したときは、直ちに設備等を現状に回復すること。 |
| (4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。 |
| (5) ごみは各自持ち帰ること。 |
| (6) 物品の販売その他営利に類する行為をしないこと。 |
| (7) 酒その他アルコール類は飲用できません。ただし、本会の承認を得た場合に限り、その範囲で認められます。 |
| (8) 所定の場所以外での喫煙はできません。 |
(9) 次の施設以外は飲食ができません。ただし、本会がその必要を認めた場合はこの限りでは
ありません。
会議室、大広間、控室、娯楽室、茶室、料理実習室、ロビー、喫茶室、 大集会室 |
| (10) その他、人に迷惑を及ぼし、施設内の秩序をみだすような行為をしないこと。 |
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| 第14 賠 償 |
| 施設、設備および器具等をき損した場合には、その損害を賠償していただきます |