
東京都指定 第1373600194号
介護支援専門員(ケアマネージャー)による相談・助言・指導が
受けられ、心身の状態に応じた適切なサービスが受けられるよう
懇切丁寧にケアプランの作成を行います。まずはお電話ください!
| 利用できる方 |
| ◆経過的要介護または要介護1〜5の認定をお持ちの方 |
| ◆要支援1または2の方(担当の地域包括支援センターから受託して行います) |
| 利用料金について |
| ◆ケアプラン作成にかかる料金については、全額が保険給付の対象となります。利用者負担はありません。 |
| 介護支援専門員 | 2名 |
| 電話番号 | 0422−33−2255 |
| 受付時間 | 月〜土 9:00〜17:00 |
![]()
認定からサービス利用までの流れ
| 要介護認定の通知 サービス利用に先立ち、区市町村窓口で要介護認定の申請をします。訪問調査および主治医の意見書を元に認定結果が通知されます。 |
||
| 要支援1・2 介護予防サービスの利用ができます |
要介護1〜5 介護サービスの利用ができます |
|
| |
||
| 地域包括支援センターに利用の申し込み サービス利用に伴うアセスメントや介護予防ケアプランの作成は地域包括支援センターに所属する保健師等が担当します。尚、居宅介護支援事業所のケアマネージャーが、地域包括支援センターの委託を受けて介護予防プランの作成を行うこともできます。 |
居宅介護支援事業所に利用の申し込み サービス利用に伴うアセスメントやケアプランの作成は、居宅介護支援事業所に所属する、介護支援専門員(ケアマネージャー)が担当します。 |
|
| 介護予防プランの作成 介護予防プラン作成に当たっては、サービスを担当するスタッフが皆共通の目標を共有し、適切なサービスが提供されるよう、丁寧に関係機関との連絡調整をいたします。また、作成したプランは、必ず利用者ご自身にその内容を確認していただきます。 |
ケアプランの作成 ケアプラン作成に当たっては、サービスを担当するスタッフが皆共通の目標を共有し、適切なサービスが提供されるよう、丁寧に関係機関との連絡調整をいたします。また、作成したプランは、必ず利用者ご自身にその内容を確認していただきます。 |
|
| サービス利用開始 サービスが計画通りに適切に実施されているか、常に経過を把握いたします。また、サービス内容の変更が必要になった場合には、その都度対応いたします。 |
||
| 介護予防サービス (要支援1・2の方が対象) |
介護サービス (要介護1〜5の方が対象) |
||
| 介護予防 訪問介護 |
自力では困難な行為について、同居家族の支援が受けられない場合にヘルパーが訪問し、家事等を一緒に行います。 | 訪問介護 | 訪問介護員(ヘルパー)がお宅を訪問し、掃除や調理等の生活援助から、排泄や入浴等の直接的な介助まで行います。 |
| 介護予防 訪問看護 |
疾患を抱えている人等について、看護師が訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話等を行います。 | 訪問看護 | 看護師等がお宅を訪問し、継続的な医療的処置やリハビリ等を行います。 |
| 介護予防 訪問リハビリ |
理学療法士や作業療法士等が訪問して介護予防を目的としたリハビリを行います。 | 訪問リハビリ | 理学療法士や作業療法士等がお宅を訪問し、専門的なリハビリテーションが自宅に居ながらに受けられます。 |
| 介護予防 訪問入浴介護 |
自宅に浴室がない場合や、感染症等の理由から他の施設での入浴が困難な場合等に限定して利用できます。 | 訪問入浴介護 | 入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車が訪問し、入浴介助を行ないます。 |
| 介護予防 通所介護 |
日常生活上の支援や生活行為向上の支援、を行うほか、目標にあわせた選択的サービスを行います。 | 通所介護 (デイサービス) |
デイサービスセンター等に通い、趣味活動やレクリエーション、食事、入浴等のサービスが受けられます。 |
| 介護予防 通所リハビリ |
自立した生活に向けたリハビリを中心に、目標に合わせた選択的サービスを行います。 | 通所リハビリ (デイケア) |
介護老人保険施設や医療機関などに通い、理学療法士や作業療法士等によるリハビリテーションが受けられます。 |
| 介護予防 短期入所生活介護 |
福祉施設や老人保健施設、医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援やリハビリが受けられます。 | 短期入所生活介護 (ショートステイ) |
短期間、特別養護老人ホーム等の施設に宿泊しながら日常生活上の介護や機能訓練等が受けられます。 |
| 介護予防短期 入所療養介護 |
短期入所療養介護 | 短期間、介護老人保険施設や病院等に宿泊しながら、医療管理のもとで介護や機能訓練等が受けられます。 | |
| 介護予防 福祉用具貸与 |
介護予防のための福祉用具の貸与が受けられます。 | 福祉用具貸与 | 特殊寝台(介護ベッド)、車椅子、エアマット、歩行器等の福祉用具がレンタルできます。 |
| 福祉用具購入 | 排泄関係用品(ポータブルトイレなど)、入浴関係用品等(シャワーチェアなど)の特定福祉用具が1割負担で購入できます。限度は1年間で10万円です。 | ||
| 住宅改修 | 手すりの取付け、段差の解消、滑りにくい床材への変更、引き戸への取替え、和式から洋式便器への取替えなど、特定の工事が20万円を限度に1割負担で行えます。 | ||
| 介護予防居宅 療養管理指導 |
医師、歯科医師、薬剤師等が訪問し、介護予防を目的とした療養上の指導を行います。 | 居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師等が訪問し、医学的な管理や指導を行います。 |
| 介護予防 特定施設入居者 生活介護 |
有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)等で介護予防を目的とした日常生活の世話を受けられます。 | 特定施設 入居者生活介護 |
有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)等で日常生活の世話を受けられます。 |
| 介護予防認知症 対応型通所介護 |
認知症の人を対象に、介護予防を目的として、趣味活動や日常生活上の支援等を行います。 | 認知症対応型通所介護 | 認知症の人を対象に、趣味活動や日常生活上の支援を行います。 |
| 介護予防 認知症対応型 共同生活介護 (グループホーム) |
認知症の人がスタッフの介護、支援を受けながら共同生活をします。要支援2の人が対象です。 | 認知症対応型 共同生活介護 (グループホーム) |
認知症の人がスタッフの介護、支援を受けながら共同生活をします。 |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 介護予防を目的として、通所を中心に利用者の選択に応じ訪問系、宿泊系サービスを組み合わせて提供する小規模な施設です。 | 小規模多機能型 居宅介護 |
通所を中心に利用者の希望や心身状態等に応じ訪問系、宿泊系サービスを組み合わせて提供する小規模な施設です。 |