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議会請願:防止条例による路上喫煙、受動喫煙の対策強化について

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平成23年9月に開かれる、三鷹市議会に提出した受動喫煙対策の請願です。
9月5日に提出し、幸いにも持参した日にサインをしてもらえる議員がおり、紹
介議員の署名を得られたため請願として取り扱われ審議対象となります。

9月13日以降のまちづくり環境委員会に付託されたとのことですので、そこで
賛否の委員会判断がされ、議会の本会議で最終的に○×が決まります。

市議として直接行動が出来ない中、市民生活に直結した内容ですので、賛成多
数で採択されることを願うばかりです。


以下、請願文書です。


(件名)防止条例による路上喫煙、受動喫煙の対策強化について
(趣旨)
 喫煙問題について、三鷹市は平成19年より喫煙マナーアップで対応してい
ます。実施後数年が経過しても、路上喫煙率や吸殻の本数は「若干減や1.12%
」の言及以外、特段有意な改善数値の公表はありません。今も市民より受動喫
煙被害の意見を多数受けており、顕著な改善は見られません。根本対策として
実効性の高い、条例による過料の根拠が無く、公衆道徳・モラルやマナーに訴
える対応の限界が見えています。

 限界の事例として、兵庫県モニター調査「喫煙者が喫煙で気をつけること」
において、「人がいる場所で吸わない」「了解を得てから」の回答は5割台、
残りの喫煙者は「本数を減らすだけ」や「気をつけない」という埋め難い意識
の差があります。

 さらに、三鷹市では分煙の明確な基準も設けておらず、公共施設や公共性の
ある飲食店等民間施設、公園等で同じ空間内の場所(位置や席・エリア等)を
分けた程度の効果の皆無な「名ばかり分煙」が未だ多く、受動喫煙を免れず、
当然そこで働く従業員も健康被害を免れません。喫煙者は自由に喫煙する権利
は与えられていますが、受動喫煙で他人を有毒物質に曝す権利はなく、故意で
なくても健康被害を与えることは容認されません。全国のタクシーが禁煙化さ
れたのも従業員の健康被害が理由です。

 各自治体では、FCTC(WHOたばこ規制枠組み条約)批准以降、条文に
あるたばこの煙にさらされることからの保護を履行するための「受動喫煙防止
ガイドライン(2007.07第2回締約国会議採択)」により、国の法制化に先ん
じて条例と対策を進めています。なぜなら、受動喫煙から守るには自主規制で
は効果がないことが既に繰り返し明らかにされており、有効であるためには、
措置の根拠が必要とされるからです。

 こうした路上や屋内の喫煙を条例で規制している自治体は既に百以上あり、
全面禁煙の流れが急速に進んでいます。路上喫煙は、指定喫煙ポイントを除き
市区内全域での禁止、屋内も原則全面禁煙とする自治体が多く、23区の大半
(平成22年度に拡大した千代田区も含む)や町田市、横浜市や神奈川県等で
条例と過料の運用効果もあり、6〜9割以上の削減や100分の1以下に路上
喫煙や吸殻の減少という顕著な改善が見られます。厚生労働省も同ガイドライ
ンにより平成22年2月「多数の者が利用する公共的な空間では、原則全面禁
煙」とする通知を出しています。

よって、以上のような社会変化に対応できていない三鷹の現状は改善が必要で
あり、下記の条例化や対策等の実施による、路上喫煙と受動喫煙の対策強化を
求めます。



1.公園や公共施設と敷地、不特定多数が利用する施設と屋外及び路上等を含
めた、指定場所を除く市内全域の受動喫煙を防ぐ、受動喫煙防止条例を制定す
ること。

2.喫煙室や喫煙指定箇所の分煙は、排気設備付完全密閉・隔離を要件とする
こと。

3.健康支援の禁煙治療や、施設完全分煙・禁煙化、禁煙表示を普及推進する
こと。

4.先進国並みのタバコ税率、外箱健康被害警告表示、広告禁止を国へ求める
こと。

平成23年09月05日
(あて先)三鷹市議会議長

以上となります。